top of page

障害者雇用の基礎知識~障害者雇用促進法とは?~

misamisa


皆様、「障害者雇用促進法」についてご存知でしょうか?

本記事では、これから障害者雇用を促進されたい企業の皆様に向けて、障害者雇用の基礎知識である障害者雇用促進法について解説いたします。


障害者雇用促進法は、障害のある方が公平に働く機会を得られるように制定された法律です。正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、1960年に制定されました。その後、複数回の改正を経て、障害者の雇用環境の整備が進められています。


■目的と背景

この法律の目的は、障害者の職業の安定と自立を支援することにあります。日本では、高齢化や労働力人口の減少が進む中、すべての人が能力を発揮できる環境を整えることが重要視されています。特に、大手企業においては、多様な人材の活用が企業価値の向上にもつながるため、障害者雇用の推進が求められています。


■企業に求められる義務

1. 法定雇用率の達成

企業には、一定割合以上の障害者を雇用する義務が課されています。これを「法定雇用率」と呼び、2024年現在、以下のように設定されています。


  • 民間企業:2.5%

  • 国・地方公共団体:2.6%

  • 都道府県教育委員会:2.5%


法定雇用率を満たしていない企業には、障害者雇用納付金制度が適用され、不足1人あたり月額50,000円(企業規模による)の納付が求められます。


2. 合理的配慮の提供

企業は、障害のある方が働きやすい環境を提供するために「合理的配慮」を行う義務があります。例えば、以下のような対応が求められます。


  • 車いす利用者向けのバリアフリー化

  • 聴覚障害者向けの筆談・手話通訳対応

  • 精神障害者向けの柔軟な勤務体系の導入


3. 障害者雇用状況の報告義務

従業員が43.5人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を厚生労働省に報告する義務があります。


■企業が取り組むべきポイント


1. 障害者雇用のための職域開発 障害の特性に応じた職務を開発し、適材適所で配置することが重要です。

2. 社内の意識改革 障害者と共に働くための研修や社内啓発を行い、理解を深めることが必要です。

3. 定着支援の強化 雇用した障害者が長く働き続けられるよう、職場環境の整備や相談窓口の設置が求められます。


なお、弊社では、障害者雇用の採用・採用後のマネジメントのサポートを行っており、弊社がサポートする障害者の方の6か月定着率は100%です。厚生労働省が発表する精神障害者の定着率が約6割であることから、弊社のサポートが企業の皆様のお役に立てていると実感しております。


■まとめ

障害者雇用促進法は、単なる義務ではなく、企業の多様性を高め、組織の活性化につながる重要な取り組みです。企業が適切な対応を行うことで、障害のある方も活躍できる社会が実現します。今後も法改正の動向に注目しながら、積極的に取り組んでいく必要があります。


※参考サイト:厚生労働省『障害者雇用促進法の概要


 
 

Comments


bottom of page